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友人に誘われ投資、誰かを勧誘すれば紹介料も

見守り新鮮情報 第39号     平成20年8月7日より転載

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集 (社)全国消費生活相談員協会◇
    ___________________________

      友人に誘われ投資、誰かを勧誘すれば紹介料も
              ・平成20年4月頃から
              ・全国で
    __________________________

 友人から「アメリカの投資会社に1000ドル投資すれば、週に80ドルの
配当が40週間もらえる」、さらに「誰かを勧誘すれば紹介料ももらえる」と
勧められた。よい話だと思い、日本の代行会社に、約12万円を振り込んだ。
配当金の請求はインターネットでできるとのことだったが、受け取りの手続きが
できない。
===================================
<ひとこと助言>
☆「出資をして人を紹介すれば、高額な配当のほかに紹介料も入る」とのうた
 い文句で勧誘して出資金を募る手口です。このようなしくみの投資話は、違
 法の可能性が高く、そもそも信用できません。契約するのはやめましょう。
☆親しい人から勧められてもきっぱりと断りましょう。自分が被害者になるば
 かりではなく、人を誘うことで刑事罰に問われることもあります。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
posted by 在宅仕事 簡単な女性の在宅仕事 at 07:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

成功報酬型のネット広告、「詐欺まがい」と苦情も急増



成功報酬型のネット広告、「詐欺まがい」と苦情も急増
 「素人が1日20万稼ぐ法」「画期的な即金ノウハウ」――。そんなうたい文句の広告がインターネット上で増殖中だ。

 こうした情報商材の年間売り上げは総額200億円と推測されるが、「詐欺まがいの内容」との苦情も急増。多くの販売者が購入者に「あなたのブログに広告を張り付けて。売れたら報酬を払います」と持ちかけているのが特徴で、損をした人が元を取り戻そうと誇大広告をばらまき、別の人がまた損をするという構図になっている。「負の連鎖」の広がりに、「まるでネットのネズミ講」との声も出ている。

 神奈川県内の会社員女性(43)が、ネット上で「在宅で簡単安定収入」というキャッチコピーの商材を見つけたのは今年4月。体調を崩して長期休職中で、ローン返済に困っていた。

 「初心者の私でも月収98万」「これで借金生活から脱出できました」。そんな成功体験談に心が揺れ、約1万円をクレジットカードで決済し、ファイルをダウンロードした。

 開いてみると、中身は「広告メールをクリックしてポイントを集め換金する」という内容。指示に従い、1か月間毎日大量にクリックし続けたが、換金できたのはたった80円だった。

 それ以来、女性の元には同じような情報商材の広告メールが、1日1000通以上送られてくるようになり、結局、約30種類(計約60万円)の商材を購入。

 しかし、ふたを開けると、「消費者金融で金を借りまくって自己破産する」「出会い系サイトのサクラをする」「売春の元締になる」など、実行に移せる内容はなく、「結局、借金が膨らんだだけだった」と女性は肩を落とす。

 経済産業省によると、情報商材を巡る相談は昨年から急増。宣伝が虚偽であれば、消費者契約法に基づいて返金請求できるが、販売元の住所が架空で連絡が取れないことも多いという。

(2008年7月5日03時07分 読売新聞)より転載
posted by 在宅仕事 簡単な女性の在宅仕事 at 08:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 在宅 仕事

信販会社規制が焦点 既払い金返還、どこまで

特商法と割販法の改正法案は今年の通常国会に提出される見込み。経済産業省が示す改正案の骨格について、 悪質商法被害者の救済に当たってきた法律家や消費者団体関係者らの多くは「まだ消費者保護に不十分な部分があり、八十点ぐらいの内容」 と話す。

 法律家団体や消費者団体などは、消費者保護の規定をより強化した法案が成立するよう政党への働き掛けを強めており、 最終的な法案は国会の議論にも影響されて決まりそうだ。

 法律家らが改正案骨格について不満を示す第一のポイントは、信販会社が消費者に既払い金を返還するルールが適用されるのが 「通信販売を除く特商法の対象分野の取引に関して」と限定されていることだ。

 商品の販売業者がクレジット契約に絡んでうその説明をした場合などに、既払い金返還が可能になる。通常の店舗販売は、 特商法の対象ではないが、店舗販売の業者がクレジット契約絡みで問題を起こすことも少なくなく、法律家らは「店舗販売も対象にすべきだ」 と強調する。

 法律家らが典型的事例として挙げるのは「ココ山岡事件」。同社は全国各地の店舗で宝石を販売。「五年後に販売価格で買い戻す」 というセールストークを使ったが、一九九七年に破産。多くの購入者は、買い戻してもらうことが不可能になりながら、 半面で信販会社への支払い義務は負う悲惨な状況になった。信販会社相手に提訴した購入者は約九千人にも上った。

 昨年から被害者からの民事訴訟提起が相次ぐ呉服の次々販売でも、呉服販売業者が店舗で強引な販売をしていたケースが少なくない。

 不満の第二のポイントは、信販会社の過剰な与信供与についての規制についてだ。

 経済産業省の有識者検討会の報告書では、過剰与信を行わないことを義務付けているが、 過剰与信の一律的な判断基準を法律や政省令で設定することには慎重な言い回しをしている。これに対して、法律家や消費者団体関係者らには 「具体的基準を政省令などで明確にして、信用供与の“総量規制”を実施すべきだ」という声が多い。

 既払い金返還ルールの適用対象を拡大することや信販会社の信用供与の総量規制導入には、信販業界は 「クレジット取引が縮小して経済全体にも悪影響が出かねない」などと反対している。 これら二つのポイントが国会で大きな議論になることもありそうだ。

 二〇〇六年の国会で、貸金業制度改正で貸金業界への規制をどこまで厳しくするかをめぐって、法律家団体に近い議員、 業界に近い議員の間で激しい議論が展開された前例もある。

     ◇

 このほかにも、法案を確定させるまでに詰めておかなければならない課題がいくつか残されている。

 特商法や割販法では、規制の適用対象になる商品やサービスを政府が指定する「指定商品・役務制」が維持されてきた。

 消費者被害が相次いだ商品やサービスが追加で指定されてきたが、悪質販売業者が指定逃れの商法を展開することも多く、 指定は後追いになりがちだった。このため、消費者団体や法律家団体は「指定商品・役務制は廃止すべきだ」と主張し続けてきた。

 今回の両法の改正では経済産業省も指定商品・役務制を原則廃止とする方針だ。 その上で規制の適用対象から除外する商品やサービスの特例措置を導入する。ただ、 この特例が広がりすぎたり狭まりすぎたりしないようにする作業は簡単ではなさそうだ。

 消費者の代わりに消費者団体が訴訟を起こすことができる消費者団体訴訟制度が昨年スタートした。消費者契約法に規定された制度だが、 経産省は、より効果を高めるため、特商法にも規定を設ける方針だ。

 消費者団体が消費者団体訴訟制度の適格団体になるための申請手続きが、消費者団体にとって重い負担になれば、 適格団体が思うように増えない。申請手続きなど制度の詳細を適切なものにする作業が経産省には求められている。

次々販売の事例
 国民生活センターが示す次々販売の相談事例を見てみよう。

 【事例1】六十代の無職女性が四年間にわたり訪問販売で布団、スノコ、乾燥剤などを次々に買わされた。「このままでは健康を害する」 といったセールストークが使われた。業者は六社で契約は十一件、契約総額は約五百六十万円。強引な勧誘で断り切れなかった。 信販会社へ毎月の支払いができず、督促状が届いた。

 【事例2】判断力が不十分で生活保護を受けている無職の六十代女性が緊急通報システム機器をいくつも買わされた。 総額は約百二十万円。契約し始めたのは四年前からのようだが、当時の記憶はあいまい。ケアマネジャーが状況を把握。 「信販会社から次々に請求書が来る。どうしたらいいか」と相談した。

 2008年1月10日中日新聞より転載

 

posted by 在宅仕事 簡単な女性の在宅仕事 at 08:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 在宅 仕事

悪質商法に強力対策 経産省が法案提出へ

経済産業省が、特定商取引法(特商法)と割賦販売法(割販法)を大幅改正する法案を国会に提出する準備を進めている。 訪問販売や電話勧誘販売といった特商法の分野で悪質商法の被害者が多いことが背景。特に、 消費者がクレジットの利用を勧められて次々販売の被害者となる深刻な事例が目立つため、その強力な対策が盛り込まれる。ただ、 法案成立に向けて重要な論点や課題も残っている。 (白井康彦)

 国民生活センター(東京)や全国の消費生活センターには、対応が簡単な架空請求の分を除いても、特定商取引について毎年度、 三十万件以上の相談が寄せられている。

 業者が繰り返しやってきて商品を売りつける次々販売についての二〇〇六年度の相談件数は約一万六千件。 契約させられた消費者の半分ほどは高齢者で、布団、リフォーム工事、呉服などの商品が目立つ。

 次々販売についての相談では消費者の約六割がクレジットを利用している。うち約九割は、販売業者、信販会社、 消費者の三者が当事者の個品割賦購入あっせん契約(契約書型クレジット)だ。

 悪質業者は高額な商品を売りつけるとき「クレジットを利用すれば、毎月の返済額はそれほど多くならない」 というセールストークを常用。消費者が商品を買った代金は、信販会社が販売業者に立て替え払いをし、後で消費者から回収する仕組みなので、 悪質業者は資金回収が滞る心配をせず売り込みに集中できる。

 高齢者が次々販売で百万円単位、さらには一千万円以上の契約をさせられて返済不能になるケースも続出。自殺した被害者もいる。 こうした現状の対策を練るため、経産省は特商法と割販法のそれぞれについて有識者の会議を開いて改正の方向性を検討。 昨年十二月に報告書が公表された。

 消費者団体などが特商法改正で消費者が得る対抗策の目玉と考えているのは「過量販売取消権」だ(図参照)。訪問販売で 「通常必要とされるもの」を超える商品やサービスの契約を消費者は取り消すことができる。次々販売の被害者は「過量販売の取り消し請求」 を行えるようになるわけだ。

 取り消しできない例外は、その契約を消費者が本当に必要とすることについて事業者が注意義務を果たしていた場合などに限られる。

 訪問販売業者は、勧誘を受ける意思があるか消費者に確認することが義務づけられる。 契約しない意思を示した消費者への再勧誘は禁止される。

 割販法改正で消費者団体が最も好感を示しているのは、三者間取引で消費者が「既払い金の返還請求権」を得ることだ。 今は商品の売買契約に問題があるときに信販会社にクレームを言っても、未払い金の支払いが免除されることはあるが、 既に支払ったお金の返還を求めるルールはない。これが改められる。

 また、特商法についても通信販売を除き、 クレジット契約に関する重要事項説明にうそがあった場合などはクレジット契約も取り消せるようにし、既払い金が返還されるようにする。

 商品売買契約のクーリングオフ(無条件解約)が成立する際に、クレジット契約のクーリングオフもできる制度も導入する。

 信販会社に関する規制強化で間接的に消費者が得るメリットも大きい。信販会社は登録制となり、 義務違反をしたときは行政処分が科される。

 信販会社は、販売業者と加盟店契約を結ぶときなどに販売業者の勧誘方法に問題がないか調査する義務を負う。 不正な勧誘をしていることが認められるときはクレジット契約を締結してはならないとの規定も設ける。

 信販業者に対して、消費者の支払い能力を超える信用供与をしない義務も課す。特に通信販売以外の特定商取引についての与信の際は、 消費者の収入や資産、過去の購入履歴などの具体的な調査を義務づける。

2008年1月10日Chunichi Shimbunより転載

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老人や若者を食い物に…自費出版アート商法の闇


“アート商法”とみられる会社の顧客名簿。「俳句」「川柳」の前に、高額の支払い代金が並ぶ(一部を修正処理、クリックで拡大)
 自費出版最大手の新風舎(本社・港区)が民事再生法を適用し事実上経営破綻(はたん)した。ブームを背景にした急成長の影で、 自尊心を刺激し、著者側から高額な契約料を引き出すトラブルを頻発させていた。こうした中、 金と暇をもてあました老人や自己表現に飢えた若者を“カモ”にする新たな商法も出現した。

 新風舎をはじめ、大手3社のうち2社が看板を下ろした自費出版業界。新風舎は一昨年、 講談社を抜いて発行部数で国内トップになったが、こうした激しい浮き沈みの背景には、強引な勧誘手法があった。

 「新風舎商法を考える会」松田まゆみ代表(53)は「広告塔となる有名人を選考委員にして賞を勝手に作成。 『あなたの作品が賞の最終選考に残った』など、著者側の自尊心をくすぐり、強引に勧誘する。不透明な契約金もトラブルの原因です」 と指摘する。

 一方、団塊以上の世代やアーティスト志向が強い若い世代らに被害が急増している“アート商法”という新たなトラブルも発生している。

 「契約者の自尊心を利用して勧誘し、出品料として莫大な金額を請求する。やり方としては著者から出版料を負担させる自費出版に近い」

 こう証言するのは、展示会の企画、運営を行う会社の元女性社員(30)。一般から短歌や川柳、詩、俳句、 絵画などのアート作品を集めて展示会を開く自費出版の「アート版」だ。

 民間信用調査機関によると、この会社の07年の売上高は10億円超。元女性社員は、その危うい勧誘方法をこう語る。

 「勧誘対象は高齢の資産家。素人に毛が生えたような作品にも『海外の評論家の目にとまった』『有名教授が推薦している』とおだて、 運搬料、保険料、寄付金を取る。限りなく詐欺に近い」

 さらに、「絵画なら画集、文芸物なら書籍にすると持ちかけ、書籍化されると今度はそれを再度展覧会に出品させる。搾るだけ搾り取る」 と。その金額は5000万円以上にもなることもある。

 この会社と契約した千葉県在住の女性(85)は「最初は国内の展覧会に詩を出品しました。その後、詩集を作ることになり、 フランスのルーブル美術館などに出品するといわれた」という。

 女性は約1800万円を投資した。女性のもとには別の同業者5、6社から勧誘があった。その裏側を前出の元女性社員はこう明かす。

 「顧客リストが出回っている。一度、取引に応じた顧客はカモとして違う業者から勧誘がくる。営業はノルマが厳しく、 契約を取るために体を差し出す女の子もいた」

 国民生活センター・取引指導課は「最近、同様の相談が見られるようになった。 特に70代以上と30代以下の世代に被害が集中している」と注意を呼びかけている。

 


ZAKZAK 2008/01/12より転載

 

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エビ養殖投資詐欺で、県内でも被害人材派遣会社登録者ら10人超、総額数千万円

  フィリピンでのエビ養殖への投資名目に全国の約4万人から約600億円を集めたとされる投資会社「ワールドオーシャンファーム」(東京都)による詐欺事件で、富山市内の人材派遣会社の登録者ら少なくとも10人以上が、被害を受け、被害総額が数千万円に上っていることが9日、関係者の話で分かった。1000万円以上を投資した被害者もいるという。   関係者によると、人材派遣会社では数年前から、社員らが勧誘し、派遣登録者などに口コミで投資話が広がり、10人以上が被害を受けた。被害者の大半は女性で、1人当たり30万円前後から1000万円以上を投資し、配当が途中で止まってしまった人も多い。   被害者は返還の見込みがないため、提訴や県警への被害届も提出せずに、泣き寝入り状態だ。   詐欺容疑で警視庁の捜索を受けたワ社は、フィリピンでのエビ養殖に投資すれば、1年で2倍の配当が得られるとし、10万円からの出資を呼びかけた。2006年秋ごろから配当が滞り、全国の投資家から告訴を受けていた。   同社の黒岩勇会長は他人名義の旅券を所持していた出入国管理法違反容疑で警視庁に逮捕。詐欺容疑でも捜査が進められている。   フィリピンでのエビ養殖への投資名目に全国の約4万人から約600億円を集めたとされる投資会社「ワールドオーシャンファーム」(東京都)による詐欺事件で、富山市内の人材派遣会社の登録者ら少なくとも10人以上が、被害を受け、被害総額が数千万円に上っていることが9日、関係者の話で分かった。1000万円以上を投資した被害者もいるという。   関係者によると、人材派遣会社では数年前から、社員らが勧誘し、派遣登録者などに口コミで投資話が広がり、10人以上が被害を受けた。被害者の大半は女性で、1人当たり30万円前後から1000万円以上を投資し、配当が途中で止まってしまった人も多い。  被害者は返還の見込みがないため、提訴や県警への被害届も提出せずに、泣き寝入り状態だ。   詐欺容疑で警視庁の捜索を受けたワ社は、フィリピンでのエビ養殖に投資すれば、1年で2倍の配当が得られるとし、10万円からの出資を呼びかけた。2006年秋ごろから配当が滞り、全国の投資家から告訴を受けていた。   同社の黒岩勇会長は他人名義の旅券を所持していた出入国管理法違反容疑で警視庁に逮捕。詐欺容疑でも捜査が進められている。 (2008年1月10日  読売新聞より転載) 。。。。騙されないように気をつけてください。。。。
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水回り修理で詐欺的商法、業者「客は言い値で契約する」

 隠し持った水をトイレの壁紙にかけたり、水道管にティッシュを詰め、水漏れや詰まりを装ったりした――。約1年前まで横浜市内の水道修理会社で作業員をしていた男(43)が先月、読売新聞の取材に対し、詐欺的商法の手口を明らかにした。  この会社は神奈川、埼玉、千葉県内で宣伝チラシを配り、電話をかけてきた家に作業員を派遣、故障個所以外にうそのトラブルを装っては、大規模な配管取り換え工事の契約に持ち込んでいた。「水回りの故障は緊急事態で、客は『早く直してほしい』と焦るあまり、言い値で契約する」と男は説明する。  修理費用は正価の4〜5倍。安価な修理の場合も、「出張費」などを合わせて数万円を請求。100万円を超える契約を結ばせた時には、8日間のクーリングオフ期間中、作業を遅らせて客の家に居座り、消費者センターに相談しないように目を光らせた。  請求額やだましの手口は会社から指示され、月300万〜600万円に上る売り上げの約7割は会社に納めた。男は「ねじを1本緩めるだけで水漏れを装うことはできる」と明かし、「客には適切な金額はわからないので、客の顔色をみて請求していた」と話した。 (2008年1月10日9時23分  読売新聞より転載 。。。。騙されないように気をつけてください。。。。
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消費者被害速報 No.32平成 13年 4月 16日 国民生活センター

参考になりますので読んでください!!

ー6月の法規制直前の駆込み勧誘攻勢に気を付けてー

最近のインターネットブームに乗って、消費者に高収入をうたい文句にホームページ作成内職を勧誘し、実際には仕事を紹介しないというトラブルが急増している。相談の中には、高額な教材をクレジットを利用して購入させたり、簡単な試験に合格すれば仕事をすぐに紹介するなどと言われて申込んだが、試験が難しく合格せず、仕事を紹介してもらえないなどといったものが目立つ。

高収入をセールストークに商品の購入を勧誘するなどといったいわゆる「内職商法」については、平成 13年6月1日から特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)で新たに「業務提供誘引販売取引」として規制対象となる。
施行前のこの時期は、業者が強引な駆込み販売を行うおそれがあるので、くれぐれも注意が必要である。

1.ホームページ作成内職
(1)相談件数
平成 10年度(1998年度)は前年度の 5倍増、11年度(99年度)は
同 3倍増、12年度(2000年度)は同 1.6倍増と急増している。


1)契約した人(不明を除く)
@年齢別
平均年齢
31歳
30歳代1,202件(46.2%)
20歳代1,069件(41.1%)
40歳代232件(8.9%)

A性別
女性2,309件(87.7%)
男性325件(12.3%)
B職業別

家事従事者1,735件(66.5%)
給与生活者611件(23.4%)
無職111件(4.3%)

2)金額
@平均契約金額約61万円
A平均支払金額約20万円
(3)相談事例
1)自宅に突然電話がかかり、
「ホームページを作成する仕事をやりませんか。
パソコンに不慣れな人でも簡単にインターネットを使って
ホームページを作成する内職が在宅ですぐ出来ます。
技術習得のために教材を購入してもらうことになるが、その代金は内職の収入で充分に支払っていける。仕事をやってもら う前に試験を
受けてもらう必要があるが、簡単な試験であり、指導も行うので
誰でも受かる」との勧誘を受け、約 50万円の教材をクレジットで
契約した。 試験には合格したが、実際に仕事を紹介するには、
もう一度別の試験に合格 する必要があると業者は当初していなかった話を持ち出してきた。

それでは、業者が設定した仕事を紹介するという期間(契約日から
1年間) に間に合わなくなるし、すぐに仕事があるという話とは
異なるので解約を申し 入れたが、応じてもらえない。

2)電話でホームページ作成内職の勧誘を受けた。「教材を購入して
もらうが、当社の検定テストを受けて合格したらすぐ仕事を紹介する。初心者でも大丈夫。検定に合格するまでに2か月かかるが、
それ以降のクレジットの支払いは仕事の報酬でまかなえる」ということだったので申し込んだ。しかし、検定テストは難しく、
購入した教材を勉強しただけでは合格できるレベルではなかった。

3)電話で、簡単な検定を受ければパソコンを使ったホームページ
作成の仕事がある。パソコンの代金は、1か月だけ自己負担すれば、
その後は、仕事の報酬でまかなえると言われ、クレジットで契約をした。しかし、検定試験は難しく不合格だった。ホームページ作成も行ったが全く収入にはつながらなかった。

内職の仕事がある。パソコンの代金は、1か月だけ自己負担すれば、
その後は、仕事の報酬でまかなえると言われ、クレジットで契約をした。しかし、検定試験は難しく不合格だった。
ホームページ作成も行ったが全く収入にはつながらなかった。

消費者へのアドバイス
(1)うまい儲け話には裏がある
短時間の簡単な作業をしただけで高収入が得られるといった
たぐいの話には、必ず裏がある。そうそう世の中にうまい儲け
話はない。

(2)この時期、特に要注意
平成
13年6月に特定商取引法が施行されると新たにいわゆる
「内職商法」が規制の対象となる。
施行前夜に当るこの時期は、前回同法が改正施行された
(「電話勧誘販売」が規制対象に、「マルチ取引」の規制の強化)
1996年(平成 8年の時がそうであったように、業者は強引に
販売攻勢をかけてくることが予想される。この時期、消費者は特に気を付けた方がいい。


(3)重要な事項は必ず書面で確認を
特定商取引法には、契約締結前及び締結時に、業者は、
消費者に重要な事項を記載した書面を交付しなければならないと
規定されている。
被害の未然防止のために、同法が適用されない今の時期であっても、
同法でいわゆる「内職商法」に関してもり込まれることが決まっている重要な項目、
例えば、業務の量や単価、利益の計算方法などを消費者は、
書面できちんと確認することが大切。

(4)現行法でもクーリング・オフは可能
現在の訪問販売等に関する法律でも、電話勧誘販売で商品を契約した
場合は、法定書面を受領した日から 8日以内であればクーリング・
オフが可能。

(5)消費生活センターへ相談を
平成 13年
4月に施行された消費者契約法では、「内職」を行う人が「消
費者」か「事業者」に該当するかで適用されるどうか分かれるが、
消費者に該当すれば同法の対象になるので、消費生活センターへ
相談を。

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(参考)その他の内職関連相談事例
[チラシ配り内職]

(参考)その他の内職関連相談事例
[チラシ配り内職]

[宛名書き内職]

DMで見た宛名書き内職をしようと考え、30万円の保証金を添えて申し込んだ。約半年間で10万円近くの報酬を得たが、その報酬が支払われなくなり、解約を申し出た。

2ヶ月後に保証金を返金すると業者の書面に書いてあるにも拘わらず
1年経っても一向に返金されない。催促をしても、順番に返すという言いわけばかりで誠意がない。

[在宅医療事務内職]

折込み広告を見て、業者に資料請求した。業者から電話があり、
「2か月から半年の 自習で必要な技術の習得が可能。在宅のレセプトチェックの仕事で月収2〜10万円なる。 技術習得に必要なCD−ROM2枚と教材の費用 48万円を送金するうに」とのことだったが、
仕事の紹介をしてくれるという確約が得られないので解約したい。

[配送内職]

荷物の配送をするために会社の指定した自動車を購入し、
会社と配送の委託契約をした。契約の際には、
仕事を紹介してくれ、月収 20万円以上を保証するといわれたが、
紹介された仕事をしても諸経費と会社への手数料を差し引くと手元にはほとんど残らない。

自動車を引取り、ローンを解約してほしい。

・本件お問い合わせ先国民生活センター消費者情報部( 03-3443-8666)
* 苦情相談は、相談部( 03-3446-0999)
ホームページ作成内職」のトラブルが急増
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内職商法とは

 
長野県上田消費生活センター  2007.10.1 より転載
      

【消費生活センターから】
  内職商法とは「自宅に居ながら誰でも簡単に仕事ができる」とか「資格を取れば
 仕事を紹介するのですぐに収入になる」などと言って誘い、仕事に必要と言って高
 額な教材やパソコンを買わせたり、代理店契約料などの名目で、仕事を始める前に
 代金を払わせる商法です。主な種類としては、パソコンを使ったデータ入力やホー
 ムページ作成、チラシ配布、宛名書きなどがあります。
  契約後は、色々と理由をつけ仕事を紹介しなかったり、悪質な場合は、お金を支
 払った直後に業者と連絡が取れなくなってしまうケースもあります。このようなト
 ラブルに遭わないよう、次の点に注意してください。
  ・「簡単に高収入が得られる」というような「うますぎる話」は、まず疑ってみ
   ましょう。
  ・「仕事のために機材や教材の購入が必要」「保証料、契約料が必要」などと言
   って、先にお金を支払わせる業者は要注意です。
  契約にあたっては、書面により契約内容をきちんと確認し、納得のいくまで説明
 を求め、他の業者とも比較するなど慎重に対応しましよう。
 
★平成19年度に当センターに寄せられた相談事例(詳しくはここをクリック)

・「貸します詐欺」にご用心!(平成19年7月)

・「次々販売」にご用心!(平成19年6月)

・「アポイントメント商法」にご用心!(平成19年5月)

・「利殖商法」にご用心!(平成19年4月)
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副業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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副業(ふくぎょう)は、サイドビジネス、兼業ともいわれ、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。副業は就労形態によって、アルバイト、在宅ビジネス、内職などに分類される。また、収入形態によって給料収入、事業収入、雑収入に分類される。

[編集] 副業の禁止緩和
日本国では従来から民間企業の被雇用者や公務員が副業を行なうことは原則禁止されている。しかし、民間企業は生き残りをかけて早期退職制の導入などの人員合理化や経費削減を行い、積極的に企業のリストラを進めている。これに伴って民間企業の副業に対する禁止措置は緩和されてきている。


[編集] 副業の効用
副業は収入を得るだけに止まらず、ビジネススキルの向上にも役立つという効用もある。雇用関係が終身雇用から流動的な雇用に変わってきている現在、従業員は転職予備軍であり、起業予備軍でもある。したがって、このような副業の効用に注目して、従業者に副業を解禁する企業が増加してきている。
タグ:副業
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ママは在宅勤務

会話増え子供伸び伸び 集中でき計画性アップ

在宅勤務をしている森田さんの出社は週1、2日。打ち合わせなどはこの日に集中して行う(東京・中央区のニチレイ東銀座ビル前で)

 仕事と家庭の両立を目指し、在宅勤務制度を導入する企業が増えてきた。子育て支援策として、政府も普及に力を入れている。週1、2日だけ家で仕事をする“一部在宅”など、様々な形態も登場している。(林真奈美)

 子供を小学校に送り出した後の午前8時30分。パソコンを起動させ、勤務先に業務開始の報告メールを送る。午後5時。1日の業務報告をメール送信し、パソコンを閉じる。

 ニチレイフーズ(東京・中央区)の食品物流部で、営業実績管理など社内システムの企画・保守に携わる森田智子さん(36)は、昨年4月から神奈川県鎌倉市の自宅で在宅勤務をしている。仕事は企画・報告書の作成やデータ入力などが中心。社内のコンピューターネットワークにつながるパソコンと電話があれば、自宅でも十分こなせる。出社するのは週1、2日だ。

 「片道2時間の通勤時間を家事にあてられるし、子供の帰宅時に家にいられる。以前は『早くしなさい』が口癖だったけれど、ゆとりができて会話が増え、子供も伸び伸びしてきました」と森田さん。近所付き合いも増えた。子供を巻き込む事件事故が多発しているだけに、心強いという。

 在宅勤務のきっかけは子供の小学校入学だった。地元に学童保育がなく、夜まで子供が1人になってしまうため、退社を決意して上司に申し出た。偶然この時期、ニチレイグループは子育て支援策として在宅勤務の導入を検討中で、テストケースの一人として勤務を続けるよう、勧められた。

 仕事面のメリットも大きかった。職場と違って雑務に煩わされないので、集中できる。毎日の業務報告があるため、計画性も増した。「さぼっていると思われないよう、時間を大事に使います。仕事はきちんとできているので、会社に対して負い目は感じません」と、森田さんは話す。

 職場では、会議などをできるだけ森田さんの出社日に集中させている。同社の人事担当者は、「仕事やコミュニケーションで、全く支障はない」と言う。

 ニチレイグループでは、育児・介護のための在宅勤務の本格導入を目指して制度内容を検討中。育児中の場合は、「子供が小学校4年生になるまで」とする予定だ。また、週1、2日だけ在宅勤務にする一部在宅も取り入れる方向という。

 「通信環境の整備や職場の啓発などは、思いのほか順調に進んだ。将来的には、対象者の範囲や期間の拡大もあり得ます」と、担当者で、ニチレイプロサーヴ人事サービス事業部の小野麻紀子さんは話している。
希望女性70%導入企業2.8%

 2003年に成立した「次世代育成支援対策推進法」は、従業員300人超の企業に子育て支援へ向けた行動計画の策定を義務づけている。国はその指針に、在宅勤務の導入推進を掲げている。

 こうした状況を受け、昨年以降、ソニー、日本テレコム、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどが、育児中の従業員らを対象にした在宅勤務制度を創設。在宅中心から一部在宅まで形態は様々だ。

 厚生労働省の2003年調査では、働く女性の7割以上が、中学生までの子供がいる時期や、親の介護などをする時期に在宅勤務を希望している。一方、導入企業は2・8%に過ぎなかった。

 同省は昨秋から、在宅勤務の効果の検証調査を日本テレワーク協会を通じて実施。結果の一部速報では、在宅勤務で「生産性が向上した」とする人が、デザイン、企画などの創造的業務で69%、事務などの定型的業務で53・7%に上った。

 在宅勤務には、労務管理や評価の難しさなど課題もある。だが、生産性向上など企業側のメリットも多いことが明らかになれば、普及に弾みがつきそうだ。
在宅勤務の検証調査については、日本テレワーク協会ホームペー

http://www.japan-telework.or.jp/
info/zaitaku_chousa_st.html)を参照。

(2006年1月18日 読売新聞)転載
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「短時間」「在宅」勤務、労使双方にメリット…内閣府調査

 内閣府は、育児や介護などのための短時間勤務制度と在宅勤務制度の効果を調査した「多様就業に関する調査報告書」を発表した。
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 働く側にも企業側にもメリットがあるとし、両制度の推進を求めている。

 調査は内閣府が三菱総合研究所に委託し、両制度を先行的に導入している14社を対象に実施した。

 調査では、女性が出産、育児の際に、両制度を利用して働き続けた場合、生涯所得でかなりの差が出ると分析。既婚女性が働き続ける場合では生涯所得が約1億5200万〜1億6700万円なのに対し、結婚や出産のために離職し、数年後にパートやアルバイトで就業した場合は約4900万円と、生涯所得で1億円以上の差が出ると試算した。

 また、正社員として再就職しても5000万〜6000万円の差が生じるとしている。両制度を利用して離職せずに仕事を継続した場合は、生涯所得は約1億6300万〜1億6700万円でマイナスの影響はないという。
(2007年8月27日23時10分 読売新聞)転載
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テレワーク…ITを活用 場所選ばず仕事


 少子高齢化で労働力人口が減るなか、インターネットなどの情報技術(IT)を活用して職場以外で仕事をする「テレワーク」という働き方が注目を集めています。

 テレワークは、大別して「雇用型」と、自宅近くの小さなオフィスなどで事業を行う「自営型」の二つに分類されます。

 「雇用型」はさらに、子育て中の女性や障害者らが自宅で仕事をする「在宅型」、営業の社員が移動中、電子メールなどを利用して仕事をする「モバイル型」、通信設備が整ったオフィスを拠点に働く「施設利用型」の三つのタイプに分けられます。

 政府の「テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議」によると、テレワークで働く人が就業者全体に占める割合は、2005年推計で約10%です。情報通信、教育、サービス業で利用者が目立ちます。

 テレワークが始まったのは、1970年代のアメリカで、マイカー通勤による大気汚染対策が主な目的でした。日本では80年代半ばごろ、一部の企業が実験的に導入。90年代後半以降は、パソコンや携帯端末の普及、子育てしながら働く女性の増加などを背景に、急速な広がりを見せています。

 政府は今年5月、「テレワーク人口倍増アクションプラン」をまとめました。導入企業に対する税制優遇などを通し、就業者人口に占めるテレワーク人口の割合について、05年の10%を10年までに20%にするという計画です。

 少子高齢化に伴う労働力不足への対応として、政府は、テレワークを、女性、高齢者、障害者に働いてもらうための一つの「切り札」と考えています。テレワークであれば、子育て中の女性や通勤が難しい高齢者、障害者でも、仕事がしやすいからです。

 ただ、職場以外で働くスタイルについて、企業からは、「長時間労働にならないよう労働時間の管理が難しい」、「仕事の評価をどうすればよいのか」といった懸念も出ています。

 政府は企業が適切な運用ができるよう、キメの細かい指針づくりや先進事例の紹介などを通し、テレワークの普及を図っていく必要があります。(大津和夫)



 
(2007年8月23日 読売新聞転載)
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経産省 / ダイエット用品販売会社2社に業務停止命令

 経産省は24日、ダイエット用品を販売するビューティー・アートセンター(本社東京都文京区)と通販エクスプレス(本社東京都渋谷区)に対し、虚偽・誇大広告、広告表示義務違反の特定商取引法違反として、3ヵ月間の業務停止命令を出した。

 ビューティー・アートセンターは、「ダイエットGプレート」と称するサンダルまたは中敷について、「特殊な指圧プレートが足裏のダイエットツボを刺激してヤセる!」などと容易に著しい痩身効果が得られるような表示をして、「1日20分履いただけで、たった2ヵ月で34kgも痩せた」などと、容易に著しい痩身効果が得られたとする体験談を多数掲載していた。また、「キューティヒップ」と称するクッションについて、「1日たった20分、座っているだけで骨盤のゆがみを整え、肥満の根本原因を解消!」と容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示と、容易に著しい痩身効果が得られたとする体験談を多数掲載していた。さらに、「スリムビューティーEX」と称するTシャツとショートパンツの上下セットについて、「NASAの最新技術でダイエット大革命!ただ着るだけで、脂肪がどんどん燃焼する!!」などと容易に著しい痩身効果が得られるような表示をし、併せて容易に著しい痩身効果が得られたとする体験談を多数掲載していた。

 

2007年08月24日 18:30 -健康美容EXP- 健康美容ニュ−スより転載
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女性の労働で「雇用増」 内閣府、育児と両立効果試算


2007年08月17日08時45分 asahi.com>暮らし>暮らし一般より転載

 出産や育児で女性が働くことをやめなければ、雇用は44万人増え、経済成長も押し上げられる――。内閣府は16日、こんな委託調査の結果を発表した。短時間勤務や在宅勤務を進める先端企業の取り組みを調べ、その効果を試算したものだ。

 調査は三菱総研に委託してまとめた。それによると、日本は他の先進国と比べて育児などで仕事をあきらめる女性が突出して多いと指摘。短時間勤務などで働き続けていれば、06年の労働力人口は6658万人から6702万人に増えるとはじいた。仕事を続ければ知識や能力が失われずに済むため新規採用より経済効果が高いとし、国全体で06年から10年にかけて経済成長を0.4ポイント押し上げる、とも分析した。

 政府は出生率回復や労働力確保のためワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進に躍起で、内閣府は調査結果について「(短時間・在宅勤務は)社員の評価が高いのはもちろん、企業側もコストパフォーマンスも良好との評価が圧倒的」としている。
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在宅の平凡道

昨日、茨城県近代美術館に行き、
中村画伯の見てましたら。
平凡道の詩に立ち止まりメモしてきました。

才なき才子の絵かきは
いつもきまつて
数奇、好者の絵をわらい
種々様々の道を行く
ただ鈍者と
天才だけが
平凡道を進んで行く

とかく情報に、振りまわされてしまう。
出来ることからしないと。
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エステ苦情、年1万件 強引勧誘・虚偽説明・解約拒否…

現在位置:asahi.com>暮らし>暮らし一般> 記事
エステ苦情、年1万件 強引勧誘・虚偽説明・解約拒否…

2007年08月07日19時59分

 エステティックサロンを巡る消費者からの苦情・相談が99年度以降、全国の消費生活センターに毎年1万件以上寄せられていることがわかった。中には強引な勧誘をしたり、解約に応じなかったりといった特定商取引法(特商法)違反の可能性がある例も含まれるとみられ、経済産業省は監視を強めている。一方、業界では適正な営業をしている店舗を認証する制度を今秋にも導入する方針で、消費者の信頼獲得に力を入れ始めた。

グラフエステを巡る苦情・相談件数

 経産省や業界関係者によると、エステ店は全国に1万以上あり、年間市場規模は約4000億円と言われる。しかし、エステを直接監督する法律はなく、新規参入も容易で、悪質業者の実態ははっきりしないという。

 国民生活センターなどによると、エステを巡る苦情・相談件数は1万8000件を超えた00年度をピークにその後若干減ったが、それでも毎年、1万件以上で高止まりしている。06年度の場合、9割程度が契約・営業や解約を巡る相談だという。

 「アンケートに答えてと声をかけられ、エステに行ったが、強引に勧誘され断れなかった」といった例のほか、様々な理由をつけて解約やクーリングオフに応じなかったケースもあった。

 「確実に○キロやせる」「今、始めないと手遅れになる」などと事実と異なる説明をし、契約を結ばせる例もあるという。

 エステは語学学校などと同様に、特商法の規制対象になっている。同法はうその説明での勧誘や迷惑勧誘、誇大広告を禁じている。

 一方、エステサロンやエステティシャン、エステ機器の業界団体の代表はNPO法人「日本エステティック機構」(東京)を設立。悪質な業者と区別するため、適正な営業をしている店にエステサロン版の「マル適マーク」を与える認証制度を今年10月にも始める。

 計画では、認証を受けるには、消費者からの苦情をたらい回しにしないように相談窓口を設けるほか、契約や解約を文書で記録する必要がある。特商法の規定を守り、分割払いなどで支払い能力を超える契約を結ばせたり、未成年者に親の同意なしに契約させたりすることがないように対策をとる。

 店側が同機構に書類で申請。現地審査を経て第三者を交えた「審査会」が認証する。

 「現状では、大部分が認証基準を満たさないのでは」(経産省サービス産業課)との見方もあるが、業界最大手TBCグループ代表取締役を務める天辰文夫・機構理事は「認証の導入で業界全体をレベルアップさせたい」と意気込む。

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